業務内容

 

【在留資格・VISA】【帰化】

 

外国人が日本に入国し、在留する場面では、必ず、何らかの在留資格が必要になります。

 

ちなみに在留資格とVISAは同じ意味で使われることがありますが、厳密には別物になります。

 

在留資格は、『その外国人が日本に滞在しても構いません』という法務大臣による『許可』であり、VISAは、海外の日本大使館・領事館が発給する『その外国人が日本に入国しても支障ありません』という『推薦書』になります。

 

2025年には大阪関西万博を控え、ウィズコロナの社会にあって、外国人の入国者数は、今後、確実に増加してゆくと思われます。

 

そうした海外からの人の流れが活性化してゆく中で、家族を日本に呼びたいと希望される外国人や、日本での起業を希望される外国人、外国人を雇用したいと希望される日本人の数もまた、増加してゆくことと思われます。

 

入国管理局(法務大臣等)が在留資格に関する許可・不許可を判断する際は、各要件をみたしているかどうかを検討します。

 

この判断において、入国管理局(法務大臣等)には裁量といって、自身で考えて処理できる自由が、一定程度、認められています。

 

これはご依頼者様にとってプラスに作用することもあれば、マイナスに働くこともあります。

 

弊所では、案件の処理に際して、ご依頼者様の利益となる事実については、入国管理局(法務大臣等)に対して積極的に主張いたします。

 

一方で、ご依頼者様の不利益となる可能性のある事実については、包み隠さず、時には反省の態度を示すともに意味付けを図ります。

 

異国で生活するということは、本当に大変だと思われます。数ある国の中で日本を選んでくださり、お仕事をされたり、勉強をされたり、家族を支えられたりして、日本社会の一員として活動しようとされている外国人の方を、吉村行政書士事務所は全力でサポートさせていただきます。

 

すでに日本に在留されている外国人の方の在留期間の更新や在留資格の変更、永住権の取得や帰化申請につきましても、細やかにお話を拝聴して、丁寧にサポートさせていただきます。

 

どのような小さなことでも、少しでも気になることがございましたら、いつでも、お気軽にお問い合わせくださいますよう。

 

以下、サービス内容と報酬額をご案内させていただきます。

サービス内容・報酬額

在留資格認定証明書交付申請 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請 110,000円(税込)~
在留資格変更許可申請(投資経営) 220,000円(税込)~
在留資格認定証明書交付申請(特定技能) 176,000円(税込)~
在留資格変更許可申請(特定技能) 176,000円(税込)~
在留期間更新許可申請 44,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(投資経営) 55,000円(税込)~
在留期間更新許可申請(特定技能) 55,000円(税込)~
永住許可申請 110,000円(税込)~
帰化許可申請(給与所得者) 198,000円(税込)~
帰化許可申請(事業主・法人役員) 275,000円(税込)~
短期滞在査証(書類作成) 55,000円(税込)~
契約書作成 33,000円(税込)~

※交通費等、実費は含まれておりません。

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