業務内容

 

【相続】

 

民法882条『相続は死亡によって開始する』

 

相続はお金持ちだけの話ではありません。財産があるかないかに関わらず、必ず相続は発生します。そして相続の対象になるのはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。

 

相続とは『亡くなられた方の財産に関する一切の権利義務を承継すること』ですから、マイナスの財産が大きい場合は、相続放棄も含めて対応を検討する必要があります。その熟慮期間は、相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内とされており、これに限らず、相続の流れの中で適切に対応しなければならない場面が要所要所に存在します。

 

以下、相続手続きの基本的な流れをご紹介させていただきます。

 

1.死亡届
人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に、役所に対し、死亡届を提出します。

 

2.相続人の特定
その後、相続手続きを進めるにあたり、相続人を確定させることが必要です。

 

3.相続財産の確定
また、遺産分割協議や相続税の申告をするにあたり、相続財産を特定しなければなりません。

 

4.単純承認・相続放棄・限定承認
民法915条『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』とされています。

 

3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったときは、単純承認をしたとみなされ、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

 

限定承認とはプラスの相続財産の限度内でマイナスの相続財産を引き受けることです。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになります。

 

5.準確定申告
相続人が、1月1日から死亡日までの被相続人の所得と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 

6.遺言の有無
遺言が存在し、財産の分け方を指定していれば、遺産分割協議をすることなく、財産を相続人または受遺者に承継することができます。
公正証書遺言であれば、公正役場で遺言の有無を検索できます。
自筆証書遺言を法務局で保管した場合は、法務局にて遺言の有無を検索できます。

 

7.遺産分割協議
遺言がない場合は、あらゆる事情を考慮して財産をどう分けるか話し合いをします。
遺言があっても、遺言の中で遺産分割を禁じている場合を除き、遺産分割協議を行うこともできます。
遺言の内容が、むしろ争いを引き起こしかねないときは、遺産分割協議を選択して話し合いをする余地が残されているということです。
また、遺産分割協議は一人でも反対したときは成立しません。

 

8.相続税の申告・納税
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要となります。

 

9.財産承継・名義変更などの相続手続
遺言によって、もしくは遺産分割協議成立後、財産承継・名義変更などの手続を行います。

 

以上のような一連の相続手続きを、弊所がご相談窓口となり、必要に応じて、信頼できる司法書士や税理士等と連携しながら進めて参ります。

 

また、弊所代表者はNPO法人大阪空き家相談センターの理事長を務めており、社員には実績豊富な不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、一級建築士、遺品整理士が揃い、相続に伴う不動産に関するお困りごとにも、弊所がご相談窓口となって対応させていただくことができます。

 

『相続人が幸せになる相続』を実現し続けるべく、これからも質の高い情報を収集し、志を同じくする専門家のネットワークをさらに拡大して、ご相談者様のお力になれるよう精進して参ります。

 

以下は、相続手続きに伴い発生する基本的な報酬額になります。
個々の必要な手続きによって報酬額は変わります。
初回のご相談の際に、発生する費用について可能な限りお見積りさせていただきます。

サービス内容・報酬額

公正証書遺言検索 11,000円(税込)
戸籍収集(相続人の特定) 33,000円(税込)~
相続関係説明図作成 22,000円(税込)~
相続財産調査(相続財産の確定) 11,000円(税込)~
財産目録作成 22,000円(税込)~
遺産分割協議書作成 55,000円(税込)~
金融機関手続 33,000円(税込)/1金融機関
各専門家紹介 無料
各相続人への遺産の分配 33,000円(税込)/1相続人

※書類交付費用・交通費等、実費は含まれておりません。

 

※相続財産額の大きさ、相続関係の複雑さに応じて、報酬額は変動します。

 

※不動産の名義変更登記に関しましては、別途、司法書士に対する報酬及び登録免許税が発生いたします。

 

※税務手続きに関しましては、別途、税理士に対する報酬が発生いたします。

 

※被相続人または相続人が外国籍の方の場合、手続きの数と難度が上がるため、それに応じて報酬額も上がります。また、翻訳費用が別途発生いたします。ヒアリングさせていただいた際に、個々のケースに合わせて可能な限りお見積りさせていただきます

 

相続手続きにはそれぞれ期限がございます。円満な手続きとなりますよう、お早めに、お気軽に、ご相談くださいませ。

 

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